RAKUTEN

2013年7月4日木曜日

その25 高額療養制度を賢く使ってGISTと戦う


たまには本業っぽい話をしないといけないと思いつつ

触れずにきてしまいました。


私は社会保険労務士を生業としております。

大卒の22歳から今日まで社労士一本です。

勤務で4年、独立して13年目になります。

最近、昔勉強した知識が陳腐化してきているんですが

いまだに過去の遺産(知識)で食いつないでいる感じです(汗


というわけで!?GISTやがん治療等に関係する分野について書いてみようかと。


今回は健康保険制度の一つである

『高額療養費制度』

についてお話します。


高額療養とは、

健康保険の自己負担分に限り、国が上限を設けてくれて、

それを超えた分を還付(事前にそれ以上請求されないようにすることも可能)してくれる

ありがたい制度です


仕事柄、よく申請手続きはしているのですが、自分が受給する立場になるのは初めてなので、いろいろと勉強になります。



■注意点や条件ですが以下の通りです。

ちなみに、すっきりさせるため

①月収53万以上の方

②低所得者(住民税非課税世帯)

のことは考えないようにします(別の決まりがあります)。


1)健康保険対象の自己負担金額(いわゆる3割負担部分)のみ給付対象

2)差額ベッド代や消費税のかかるような出費(消耗品や病院共済会費など)、保険外給付、食事代などは給付対象外

3)月(1日から月末まで)の1)の自己負担額が80,100円以上

4)以下①+②の金額を超えた部分が還付されます
 ①80,100円

 ②実医療費(10割計算分)の1%


■申請手続き(事後)

原則として、以下の書類を最寄りの健保協会、健康保険組合、自治体に提出してください。

1)健康保険高額療養費支給申請書

2)治療費の領収書の写し

申請は郵送でも構いません。

健康保険組合によっては特に手続きが必要ないところもあります。

ちなみに、実際に給付金の着金は診療から3~4か月程度先になるので、目先の現金は必要ですね。

ただし、そんな問題を解決するのが、近年創設された「健康保険限度額適用認定申請」になります。

要は、「病院の窓口で高額療養相当額に達したらそれ以上治療費を取るのをやめちゃおう」という制度で、目先の立替が必要なく、金銭的に楽になるだろうというものです。


■申請手続き(事前)

この手続きは基本的に事前に健保協会等に手続きします。

すると健保協会から「限度額適用認定証」という保険証(厳密には被保険者証)のようなものが発行されるので、それを治療費の清算と一緒に病院に提示すればOKです。

高額療養の上限額に達すると基本的に治療費が取られません。



ただ、国民皆保険制度のないアメリカや他国の医療事情に比べたら、本当に恵まれているなぁと思います。

しかし、国家予算の三割が社会保障費(年金、医療、介護)ってのも国民一人一人が真摯に受け止めないといけませんね。


とはいえ、社会保障サービスを利用する者にとっても、毎月約8万円の治療費負担ってかなりレベルが高いよなぁ。。。

もちろん、医療費を安く抑える裏ワザみたいなものもある。

しかし、実際には給付されない部分がたくさんあるし。。。

その辺のことはまた機会があれば書きます。



うちはまだ保険の決着がついていませんが、もし給付されたら本当に助かる。。。

せめて経済的なところだけは安心して治療させてあげたいものですね。


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